トップページ > 旅行業約款
第1条 | 当社が旅行者との間で締結する募集型企画旅行に関する契約 (以下 「募集型企画旅行契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。 この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。 |
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2 | 当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約 を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。(用語の定義) |
3 | この部で 「通信契約」 とは、当社が、当社又は当社の募集型企画旅行を当社を 代理して販売する会社が提携するクレジットカード会社 (以下 「提携会社」 といい ます。) のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申 込みを受けて締結する募集型企画旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は 債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決 済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ当該募集型企画旅行契約の 旅行代金等を第12条第2項、第16条第1項後段、第19条第2項に定める方法により 支払うことを内容とする募集型企画旅行契約をいいます。 |
4 | この部で 「電子承諾通知」 とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、 情報通信の技術を利用する方法のうち当社又は当社の募集型企画旅行を当社を 代理して販売する会社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電 話機 (以下 「電子計算機等」 といいます。) と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。 |
5 | この約款で 「カード利用日」 とは、旅行者又は当社が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債権を履行すべき日をいいます。 (旅行契約の内容) |
第3条 | 当社は、募集型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に 従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下 「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。 (手配代行者) |
第4条 | 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行さ せることがあります。 |
第5条 | 当社に募集型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下 「申込書」 といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。 |
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2 | 当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、 申込みをしようとする募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項(以下次条において 「会員番号等」 といいます。)を当社に通知しなければ なりません。 |
3 | 第1項の申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱い ます。 |
4 | 募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出てください。 このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。 |
5 | 前項の申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とします。(電話等による予約) |
第6条 | 当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の予約を受け付けます。 この場 合予約の時点では契約は成立しておらず、旅行者は、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に、前条第1項又は第2項の定めるところにより、当社に申込書と申込金を提出又は会員番号等を通知しなければなりませ ん。 |
2 | 前項の定めるところにより申込書と申込金の提出があったとき又は会員番号等の通知があったときは、募集型企画旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。 |
3 | 旅行者が第1項の期間内に申込金を提出してない場合又は会員番号等を通 知しない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。(契約締結の拒否) |
第7条 | 当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。 (1) 当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしてないとき。 (2) 応募旅行者数が募集予定数に達したとき。 (3) 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。 (4) 当社の業務上の都合があるとき。 (5) 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカード が無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会 社のカード会員規約に従って決済できないとき。(契約の成立時期) |
第8条 | 募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第5条第1 項の申 込金を受理した時に成立するものとします。 |
2 | 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の 通知を発した時に成立するものとします。 ただし、当該契約において電子承諾 通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。(契約書面の交付) |
第9条 | 当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下 「契約書面」 といいます。)を交付します。 |
2 | 当社が募集型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サー ビスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。 (確定書面) |
第10条 | 前条第1項の契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機 関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関 及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日 (旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる 日以降に募集型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日) までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面 (以下 「確定書面」 といいます。) を交付します。 |
2 | 前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあっ たときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答しま す。 |
3 | 第1項の確定書面を交付した場合には、前条第2 項の規定により当社が手配し旅 程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。 (情報通信の技術を利用する方法) |
第11条 | 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、募集型企画旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の 旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の 交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項 (以下この条において 「記載事項」 といいます。) を提供したときは、旅行者の使 用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。 |
2 | 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するため のファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら該当旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅 行者が記載事項を閲覧したことを確認します。 (旅行代金) |
第12条 | 旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、 契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。 |
2 | 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。 また、カード利用日は旅行契約成立日とします。 |
第13条 | 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供 の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他 の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実 施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関 与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、 旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容 (以下 「契約内容」 といいます。)を変更することがあります。 ただし、緊急の場合において、やむ を得ないときは、変更後に説明します。 (旅行代金の額の変更) |
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第14条 | 募集型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を 受ける運賃・料金 (以下この条において 「適用運賃・料金」 といいます。) が、 著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点に おいて有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定され る程度を大幅に超えて増減又は減額される場合においては、当社は、その増減 又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することがで きます。 |
2 | 当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の 前日から起算してさかのぼって15 日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通 知します。 |
3 | 当社は、第1項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定め るところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。 |
4 | 当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用 (当該契約内容の変更のためにその提供をうけなかった旅行サービスに対して 取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用 を含みます。) の減少又は増加が生じる場合 (費用の増加が、運送・宿泊機関 等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等 の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによる場合を除きます。) には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更す ることがあります。 |
5 | 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面 に記載した場合において、募集型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべ き事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところ により旅行代金の額を変更することがあります。 (旅行者の交替) |
第15条 | 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約 上の地位を第三者に譲り渡すことができます。 |
2 | 旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に 所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなり ません。 |
3 | 第1項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、 以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該募集型企画旅行契 約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。 |
第16条 | 旅行者は、いつでも別表第1 に定める取消料を当社に支払って募集型企画 旅行契約を解除することができます。 通信契約を解除する場合にあっては、当社 は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして取消料の支払 いを受けます。 |
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2 | 旅行者は、次に揚げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に 取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除することができます。 (1) 当社によって契約内容が変更されたとき。 ただし、その変更が別表第2上欄 [左欄] に揚げるものその他の重要なものであるときに限ります。 (2) 第14 条第1項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。 (3) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署 の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不 可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 (4) 当社が旅行者に対し、第10条第1項の期日までに、確定書面を交付しなかった とき。 (5) 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。 |
3 | 旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約 書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその 旨を告げたときは、第1項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サー ビスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。 |
4 | 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領する ことができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。 ただし、前項 の場合が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、 当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから 支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻し ます。 (当社の解除権等 − 旅行開始前の解除) |
第17 条 | 当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始 前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。 (1)旅行者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。 (2)旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐え られないと認められるとき。 (3)旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 (4)旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 (5)旅行者の数が契約書面に記載した最小催行人員に達しなかったとき。 (6)スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって 契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。 (7)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公 署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書 面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、 又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 (8)通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効 になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。 |
2 | 旅行者が第12 条第1 項の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わ ないときは、当該期日の翌日において旅行者が募集型企画旅行契約を解除した ものとします。 この場合において、旅行者は、当社に対し、前条第1項に定める 取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。 |
3 | 当社は、第1 項第5号に掲げる事由により募集型企画旅行契約を解除しようとする ときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、国内旅行にあっては13日目(日帰り旅行については、3 日目)に当たる日より前に、海外旅行にあっては23 日目(別表第1に規定するピーク時に旅行を開始するものについては33 日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知します。 (当社の解除権 − 旅行開始後の解除) |
第18条 | 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を 説明して、募集型企画旅行契約の一部を解除することがあります。 (1)旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えら れないとき。 (2)旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社 の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等 により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 (3)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署 の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不 可能となったとき。 |
2 | 当社が前項の規定に基づいて募集型企画旅行契約を解除したときは、当社と旅 行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。 この場合において、 旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効 な弁済がなされたものとします。 |
3 | 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受け ていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取 消料、違約料その他の既に支払い、又はこれからしはらわなければならない費用 に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。 (旅行代金の払戻し) |
第19条 | 当社は、第14 条第3項から第5 項までの規定により旅行代金が減額された 場合又は前3条の規定により募集型企画旅行契約が解除された場合において、旅 行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しに あっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による 払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30 日以内 に旅行者に対し当該金額を払い戻します。 |
2 | 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第14 条第3項から第5項ま での規定により旅行代金が減額された場合又は前3条の規定により通信契約が解 除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会 社のカード会員規約に従って、旅行者に対し当該金額を払い戻します。 この場合 において、当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起 算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面 に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し払い戻すべ き額を通知するものとし、旅行者に当該通知を行った日をカード利用日とします。 |
3 | 前2項の規定は第27条又は第30条第1項に規定するところにより旅行者又は 当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。 (契約解除後の帰路手配) |
第20条 | 当社は、第18条第1項第1号又は第3号の規定によって旅行開始後に募 集型企画旅行契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅 行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。 |
2 | 前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行 者の負担とします。 |
第21 条 | 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者 (以下 「契約責任者」 といいます。) を定めて申し込んだ募集型企画旅行契 約の締結については、本章の規定を適用します。 (契約責任者) |
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第22 条 | 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを 構成する旅行者 (以下 「構成者」 といいます。) の募集型企画旅行契約の 締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに 係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。 |
2 | 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなけれ ばなりません。 |
3 | 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測され る債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。 |
4 | 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後におい ては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 |
第23 条 | 当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約 を結んだ場合には、この限りではありません。 (1) 旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められ るときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられる ために必要な措置を講ずること。 (2) 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、 代替サービスの手配を行うこと。 この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅 行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サー ビスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同 様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力する こと。 (当社の指示) |
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第24条 | 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、 旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。 (添乗員等の業務) |
第25 条 | 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第23 条各号に 掲げる業務その他当該募集型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全 部又は一部を行わせることがあります。 2 前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として8 時か ら20 時までとします。 (保護措置) |
第26 条 | 当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると 認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社 の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の 負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で 支払わなければなりません。 |
第27 条 | 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第4 条の 規定に基づいて手配を代行させた者 (以下 「手配代行者」 といいます。)が故意 又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。 ただし、損害発生の翌日から起算して2 年以内に当社に対して通知があったときに 限ります。 |
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2 | 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中 止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由に より損害を賠償する責任を負うものではありません。 |
3 | 当社は、手荷物について生じた第1 項の損害については、同項の規定にかか わらず、損害発生の翌日から起算して、国内に旅行にあっては14 日以内に、海 外旅行にあっては21 日以内当社に対して通知があったときに限り、旅行者1 名 につき15 万円を限度 (当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。) として賠償します。 (特別補償) |
第28条 | 当社は、前条第1項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、 別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にそ の生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める 額の補償金及び見舞金を支払います。 |
2 | 前項の損害について当社が前条第1項の規定に基づく責任を負うときは、その 責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき 前項の保証金は、当該損害賠償金とみなします。 |
3 | 前項に規定する場合において、第1項の規定に基づく当社の補償金支払義務 は、当社が前条第1 項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金 (前項の規定 により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。) に相当する額だけ縮減す るものとします。 |
4 | 当社の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる募集型企画旅行契約 の内容の一部として取り扱います。 (旅程保証) |
第29条 | 当社は、別表第2上欄 [左欄] に掲げる契約内容の重要な変更 (次の各 号に掲げる変更 (運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにも かかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したこと によるものを除きます。)を除きます。) が生じた場合は、旅行代金に同表下欄 [右欄] に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算 して30 日以内に支払います。 ただし、当該変更について当社に第27 条第1項の 規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありませ ん。 (1) 次に掲げる事由による変更 イ 天災地変 ロ 戦乱 ハ 暴動 ニ 官公署の命令 ホ 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 へ 当初の運行計画によらない運送サービスの提供 ト 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置 (2) 第16条から第18条までの規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除された ときの当該解除された部分に係る変更 |
2 | 当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1 名に対して1 募集型企画旅行に つき旅行代金に15%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。 ま た、旅行者1 名に対して1 募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が 1,000 円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。 |
3 | 当社が第1項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当 社に第27条第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、 旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。 この 場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が 返還すべき変更補償金の額とを相殺した残金を支払います。 (旅行者の責任) |
第30条 | 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損 害を賠償しなければなりません。 |
2 | 旅行者は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情 報を活用し、旅行者の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理 解するよう努めなければなりません。 |
3 | 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に 受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したとき は、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サ ービス提供者に申し出なければなりません。 |
第31条 | 当社は、社団法人 全国旅行業協会 (東京都港区虎ノ門4 丁目1 番20 号) の保証社員になっております。 |
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2 | 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によっ て生じた債権に関し、前項の社団法人 全国旅行業協会が供託している弁済業 務保証金から7,000 万円に達するまで弁済を受けることができます。 |
3 | 当社は、旅行業法第22条の10第1項の規定に基づき、社団法人 全国旅行業 協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第7条第1 項に基 づく営業保証金は供託しておりません。 |
1 国内旅行の係る取消料
区分 | 取消料 |
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(1) 次項以外の募集型企画旅行契約 | |
イ) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に 当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
ロ) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ハ からホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の30%以内 |
ハ) 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40%以内 |
ニ) 旅行開始日当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
ホ) 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
(2) 貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。 |
2 海外旅行の係る取消料
区分 | 取消料 |
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(1) 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。) | |
イ) 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起 算してさかのぼって40日目に当たる日以降に解除するとき(ロからニまでに掲げる場合を除 く。) | 旅行代金の10%以内 |
ロ) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合 (ハ及びニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
ハ) 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
ニ) 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
(2) 貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約 | |
イ) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合 (ロからニまでに掲げる場合除く。) ロ) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合 (ハ及びニに掲げる場合を除く。) ハ) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合 (ニに掲げる場合を除く。) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不 参加の場合 | 旅行代金の20%以内 旅行代金の50%以内 旅行代金の80%以内 旅行代金の100%以内 |
(3) 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
注 「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。 | |
備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。 |
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1件あたりの率(%) | |
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旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1. 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2. 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の 旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3. 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの 変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び 設備 のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
4. 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5. 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港 の異 なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6. 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経 由便へ の変更 | 1.0 | 2.0 |
7. 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
8. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の 条件の変更 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
注1: 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは当該変更につい て旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 注2: 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契 約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生 じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。 注3: 第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。 注4: 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注5: 第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1 件として取り扱います。 注6: 第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、第9号によります。 |